ブラック企業の退職の方法について。

質問

今までの質問で相談した通り勤め先はブラック企業であることが判明、 知恵袋にて「労働基準監督署」への相談をすすめて頂き、先日早速いってきました。 労基では話をきいてくれ、具体的な方法を言われましたが、監査に入らせるにしても、今までの残業代を内容証明で請求するにしても、退職後が良いと勧められました。 在勤中に揉めると、給与未払い等のケースもあったからだそうです。

で、私は辞めることは前々から決意してましたから、昨日は労働基準監督署に行くため会社を休み、今日も発熱のため休むと連絡しました(仮病ではありません) ここのところ悩みすぎてお腹の調子もわるいし寝不足だし、13時間労働だから疲労も溜まってて…

上司から「診断書をもってこい」と言われたんですが コレはクビになる前兆ですか? それともただ仮病かを確認したいだけですか?

クビにしてくれるならむしろ嬉しいですが… 今日まで散々な目に合ってきましたから、これさえ疑ってしまいます。

ちなみに新入社員だから、有給はまだありません…

今回の「診断書」の件、ブラック企業のスムーズな辞め方などご経験ある方ぜひご意見下さい。 もうノイローゼになりそうです。

回答1

たかだか2、3日休むために、診断書を要求するなんてひどいですね・・・お察しします。

首になる前兆ではなくて、あなたが辞めた場合のあげ足取りみたいなものでしょう。
診断書出さなかった=仮病。
嘘をついたから辞めてもらったので、会社都合じゃなくて自己都合だ・・・とか。
ブラック企業は会社を守ることだけは、妙に慎重ですからね。

病院にかかったのであれば、領収書でも代用できますし、診断書は高いのでお金の無駄です。

やはり、労働基準監督署や労働組合など、第三者の知識ある人に介入してもらって辞めるのが一番です。
一人であれこれやってから話を持っていくとこじれるので、最初から指導してもらった方がよいでしょう。
体調良くなるといいですね。
がんばってください。

回答2

常時労働者を十人以上使用している使用者(社長などの雇い主)は就業規則を作成し、行政官庁に届け出る義務があります。(労働基準法89条)

作成した就業規則を使用者は労働者に事業場の見やすい場所などに備え付けるなどして就業規則の内容を周知させる義務があります。(労働基準法106条)

常時十人以上労働者を使用しているにも関わらず、就業規則が見たことがないなら、周知させる義務を履行していないことになり、法令違反となります。上司に就業規則の閲覧を請求して下さい。

拒否したら、完全に法令違反です。労働基準監督署に労働基準法違反として申告しましょう。

一般的に2、3日事前に連絡して欠勤するのに診断書を請求する会社はありえないです。ただの嫌がらせでしょ。就業規則に「2、3日欠勤するのも診断書が必要と明記しているのですか?」と聞いてみればいいのです。就業規則を作成しているのにも関わらず、周知させない状態なら、その就業規則に規定があったとしても法律上効力を有しません。無効です。法令遵守しないブラック企業は法令なんて知りません。